大判例

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東京高等裁判所 昭和58年(う)351号 判決

被告人 都所叶有

〔抄 録〕

押収してある約束手形六通(当裁判所昭和五八年押第一二〇号の一ないし六)によれば、右各約束手形には受取人欄及び振出日欄の記載を欠いていることが認められるところ、もともと約束手形が手形法七五条所定の要件を欠き同法上無効とされる場合であっても、その外見上通常人をしていわゆる白地手形と誤信させる程度の記載があれば、取引秩序の維持のために右手形の真正に対する信頼を保護する必要があるから、これを刑法一六二条一項所定の「その他の有価証券」と解することに妨げはない。

(寺澤 片岡 荒木)

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